失業給付の受取方法が違います。
自己都合退職と会社都合退職では、失業給付の開始時期と給付期間に違いがあり、受給方法もそれぞれの条件に応じた手続きが必要です。
自己都合退職の場合は、自らの意志で退職するため、受給資格が厳しく、3ヶ月の給付制限期間が設けられています。一方、会社都合退職では、雇用者側の都合による退職のため、迅速に支給が開始され、給付期間も長い傾向があります。この違いにより、退職理由に応じた手続きを早めに行うことが、受給における重要なポイントとなります。
私の退職理由は『仕事のストレスが原因による体調不良』でした。
一年前から社内のメンタルヘルス相談窓口に相談をし、上司、人事、メンタルヘルス担当者と何度も面談をし、1か月の休職を得ての退職となりました。
当時は会社に迷惑を掛けて申し訳ない、という気持ちでいっぱいでした。当然、自分の体調不良で退職するので『自己都合での退職』になるのだと思っていました。
しかし、退職に関する情報を調べてみると、仕事が原因の体調不良による退職は『会社都合』となるようです。実際に私も会社に交渉したところ『会社都合での退社』という扱いになりました。
例えば、自己都合退職の場合、ハローワークで失業手当の申請を行った後、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間が適用されます。したがって、最初の給付が行われるのは退職から3ヶ月以上後になります。
対照的に、会社都合退職では、同じく7日間の待機期間はありますが、給付制限がないため、待機期間終了後すぐに失業手当を受け取ることができます。また、自己都合退職の給付日数は90日〜150日ですが、会社都合退職では最大330日まで支給されることがあります。どちらの場合でも、失業手当を受けるためには、ハローワークに定期的に出向き、求職活動の実績を報告することが求められます。
仕事を辞めるということは、それまで得ていた収入が無くなるということです。次の職場が決まるまではどのように生活すればいいのか?など、経済的な面で大きな不安にかられます。
焦って不本意な転職をしてしまっては意味がありません。
その点、失業手当がすぐに支給されれば安心に繋がり、今後の転職活動にも余裕が生まれます。
自分から退職を言い出すので、当然に自己都合退職と認識するケースが多いと思いますが、仕事が原因の体調不良はどは会社都合退職と判断されますので、事前にハローワーク等で確認することをおすすめします。
失業給付の開始時期や給付期間に大きな違いがあり、それぞれに応じた適切な手続きが必要です。早めに必要書類を揃え、スムーズな受給を目指すことが大切です。
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